弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-08-17から1日間の記事一覧

名ばかり支店長

1.管理監督者 時間外労働や休日労働には、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。 しかし、これには例外が設けられています。 労働基準法41条が、 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監…