2021-01-01から1ヶ月間の記事一覧
1.相当因果関係概念の相対性 民法709条は、 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 ここでいう「よって」とは、加害行為と権利利益の侵害(損…
1.相当因果関係概念の相対性 民法709条は、 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 ここでいう「よって」とは、加害行為と権利利益の侵害(損…