弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

業務上の必要性はパワーハラスメントの心理的負荷の軽重の判断に影響するのか?

1.パワーハラスメントによる心理的負荷

 実務上、精神障害の発症が労災になるのか(業務に起因するといえるのか)は、

令和5年9月1日付け基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

という文書に掲げられている基準に基づいて判断されています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001140931.pdf

 ここに掲げられている基準によると、精神障害の発症に業務起因性が認められるためには、発症時点から6か月以内に強い心理的負荷を生じさせる出来事の存在が必要になります。

 上記の文書は、どのような出来事が、どの程度の心理的負荷を生じさせるのかを表の形式にして整理しています。

 出来事にはパワーハラスメントも掲げられており、例えば、

上司等から、

人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃が

反復継続するなどして執拗に行われた場合、

強い心理的負荷が生じるとされています。

2.一部業務上の必要性があるハラスメント?

 ここで一つ問題があります。

 ハラスメントによる心理的負荷の強弱を考えるにあたり、業務上の必要性の高低が影響するのかという問題です。

 パワーハラスメントは、令和2年厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすものをいう

と理解されています。

 こうした定義からも分かるとおり、業務上必要かつ相当な範囲内に留まる叱責はパワーハラスメントには該当しません。

 当たり前ですが、叱責を受けた方は、心理的な負荷を感じるのが普通です。労災による保険給付を受給するにあたっては、使用者の過失(≒違法性)は問題にならないため、例え適法であろうが強烈な叱責を受けて強い心理的な負荷を受けた場合、精神障害に業務起因性が認められるという判断も、あっておかしくないように思います。

 しかし、私自身の実務経験や観測範囲では、裁判所は行為の違法性(パワーハラスメントに該当するかどうか)を気にしているように思います。端らから見てどれだけきつく叱責されていたとしても、問題行為との関係で叱責が「必要かつ相当な範囲」にとどまっている場合、(心理的負荷をもたらす他の具体的出来事への該当性は別として)パワーハラスメントによって精神障害が発症したという認定はしていないように見えます。背景には適法行為による精神障害の発症は、発症者の持つ個人的要因(個体としてのストレス脆弱性)に起因すると考えがあるのかもしれませんし、適法行為をパワーハラスメントと呼ぶのは概念矛盾だという発想があるのかもしれません。

 いずれにせよ、このように業務上の必要性・相当性が、パワーハラスメントの成立を阻却する役割を果たしていることを考えると、

業務上の必要性・相当性を多少逸脱していたとしても、それなりに業務上の必要性・相当性が認められる事案では、心理的な負荷が小さく評価されるのではないか?

という疑問が生じてきます。一昨々日、一昨日、昨日と紹介している、名古屋高判令6.9.12労働経済判例速報2570-20 国・瀬戸労基署長(東濃信用金庫)事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。

3.国・瀬戸労基署長事件

 本件は労災(葬祭料)の不支給処分の取消訴訟です。

 原告(控訴人)になったのは、信用金庫の職員(自殺)の方の父親です。

 自分の子が自殺したのは、業務上の過大なノルマ(営業目標)の設定や上司によるパワーハラスメント等により精神障害を発病したからだと主張し、葬祭料の支給を申請しました。

 しかし、処分行政庁は、精神障害の発病が認められないなどとして、葬祭料の不支給処分を行いました。これに対し、原告の方は処分の取消を求めて出訴しました。

 一審判決が原告の請求を棄却したため、原告側が控訴したのが本件です。

 控訴審裁判所は、ハラスメントによる精神障害の発病を認めたうえ、原判決を破棄し、原告の請求を認めました。

 その中で、裁判所は、次のような判断を示しました。

(裁判所の判断)

「Aは、カードローン案件に係る顧客について新しい担当者に引継ぎをしていなかったことにつき、B支店長から『握りこみ』、『横領』といった言葉を使って繰り返し叱責を受けていたが、本件自死の前日である平成29年5月23日にも、これを『横領』であるとして、激しく叱責されたことが認められる。本件信金において、渉外担当者に一定期間毎の交代と引継ぎをさせる目的が、顧客と職員との癒着等による不正や不祥事の発生を防止することにあったこと、Aが以前にも引継ぎを適切に行っていなかったことについて指導を受けていたことからすれば、B支店長が、Aに対し、カードローン案件の引継ぎについてある程度厳しく指導すること自体は許容され得るものであったともいい得る。しかし、『横領」』との言葉は、犯罪行為を意味するものであり、Aは、帰宅後、妻に『絶対明日むちゃくちゃ言われるので会社に行きたくない。』などとこぼして、食事さえできない状態になってしまい、本件遺書に『自殺理由』として、『自分が弱いせいです。申し訳ございません。誓って、お客様のお金を横領する様な不正は致しておりません。謄本代や印紙代を立て替えた事はありますが。誓って、一時的にでも、横領した事実はありません。』と記載しているのである。B支店長の上記叱責は、これを繰り返し厳しく責め立て、その激しさが増していくことによって、事務処理の改善を促すための強い表現という域をはるかに超え、Aが犯罪行為である横領を疑われていると感じざるを得ないまでになっていたものと認められ(これは、B支店長が、部下職員らから『恐怖で人を縛るタイプ』などと言われていたことからも明らかである。)、もはや指導とはいえず、いじめであり、業務上必要かつ相当な範囲を逸脱していたものといわざるを得ない。金融機関の従業員にとって、自分の業務上の行為について『横領』を疑われるということは、その性質上からも耐え難いことである。そのため、Aにおいて、自らの身の潔白を証明し、B支店長の激烈な叱責から逃れるためには自殺を選ぶしかないと思い詰めるに至ったものと認められる。」

「そして、Aは、当日の夜、ヘリウムによる自殺に失敗し、翌日の朝、Z支店に出勤することなく本件自死に至っていることに照らしても、Aが、B支店長から上記叱責を受けたことは、日常的に、ターゲットにされて、激しい叱責が繰り返されていた中で、前記のB支店長の保身に走った激烈な叱責があったところへ、さらに、これに追い打ちをかけたものであるから、極めて大きな精神的ダメージを与える(心理的負荷をかける)ものであったといわざるを得ない。なお、叱責について、業務上必要と認められる部分があったとしても、叱責の態様等が社会的相当性を逸脱している場合には、業務上の必要性によって心理的負荷が軽くなるものではないから、業務上の必要性があったことを心理的負荷の軽重の判断において重視することは相当でないというべきである。

「そうすると、上記叱責によってAが受けた心理的負荷の程度は優に『強』となるものであったと認められる。」

4.一度必要性・相当性を逸脱すれば、業務上の必要性は心理的負荷を軽減しない

 裁判所は「なお書き」で割と重要な指摘をすることが多いのですが、本件でもそれが当てはまります。裁判所は一度業務上の必要性を逸脱してしまえば、業務上の必要性があったことは心理的負荷の軽重の判断にあたっては重視されないと判示しました。

 業務上の必要性・相当性と心理的負荷との関係性を整理した事案として、本判決は実務上重要な意味を持ちます。