弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

1か月単位変形労働時間制の否定例(就業規則において、各勤務の始終業時間、各勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及び周知方法が定められていない)

1.1か月単位変形労働時間制

 労働基準法32条の2第1項は、

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」

と規定しています。

 これは、いわゆる1か月単位変形労働時間制の根拠条文です。

 1か月単位変形労働時間制を導入するために必要な労働時間の特定は「各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、・・・使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」と理解されています(昭63.1.1基発1号、平9.3.15基発195号、平2.3.31基発168号)。

 そして、勤務ダイヤにより1か月単位変形労働時間制を採用する場合、

就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる

と理解されています(昭63.3.14基発150号)。

 これは行政解釈ではありますが、司法判断でも採用されています。近時公刊された判例集にも、基発150号通達の要求を満たしていないことを理由に1か月単位変形労働時間制の効力が否定された裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、東京地判令6.5.17労働判例ジャーナル153-26ジャパンプロテクション事件です。

2.ジャパンプロテクション事件

 本件で被告になったのは、施設警備等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、被告と雇用契約を締結し、警備業務に従事していた方です。

 不活動仮眠時間の労働時間性、変形労働時間制の無効、固定残業代の無効等を主張し、割増賃金(残業代)等を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件の裁判所は、次のとおり述べて、変形労働時間制の効力を否定しました。

(裁判所の判断)

1か月単位の変形労働時間制を就業規則により定める場合には、就業規則において、変形期間における各日、各週の労働時間を特定する必要があり、業務の実態から月ごとに勤務割表を作成する必要がある場合、労働者に対し、労働契約に基づく労働日、労働時間数及び時間帯を予測可能なものとするため、就業規則において、少なくとも、各勤務の始業終業時刻及び休憩時間、各勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及び周知方法等を定める必要があると解される。

「そこで検討するに、令和3年就業規則27条は、『本社管理職又は現業要員の就業時間については、始業及び終業の時刻並びに勤務の態様をその勤務場所毎に指示する。』、『本社管理職又は現業要員の就業時間等の取扱いは毎月1日を起算日とする1カ月単位(毎月1日~末日)を基準とした変形労働時間制を適用し、1カ月を平均して1週間40時間以内の労働時間とする。時間外労働及び休日労働については、時間外労働に関する協定届の範囲内で時間外労働をさせることがある。』と定めるものの、就業規則において、各勤務の始業終業時刻、各勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及び周知方法が定められているとは認められない。

「これに対し、被告は、事業統括本部において事前に警備員稼働予定表を作成し、これをもって事前に各日の勤務時間を従業員に告知している旨主張するが、被告の主張によっても、就業規則において、各勤務の始業終業時刻、各勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及び周知方法が定められていたと認められないから、この点は、労基法32条の2第1項に反するか否かの判断を左右するものといえない。」

「そうすると、被告の変形労働時間制は、労基法32条の2第1項に反し、無効であるから、その余の点を判断するまでもなく、原告には適用されない。」

3.問題のある変形労働時間制は多い

 変形労働時間制は労働者が私生活上の予定を立てられるよう、勤務予定を明確に定めることが求められている仕組みです。予期できない勤務割を定められないため、勤務パターンや、各勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続、周知方法が就業規則で明確に定められている必要があります。

 しかし、これらの事項が就業規則で明確にされていない1か月単位変形労働時間制は少なくありません。

 こうした1か月単位変形労働時間制は、その効力を争うことができます。

 気になる方は、一度、弁護士のもとに相談に行ってみても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所にご相談頂いても大丈夫です。