1.労働者性の判断基準
労働基準法を始めとする労働関係法令の適用の可否は、ある働き方をしている人が「労働者」に該当するのか否かによって判断されます。そのため、ある人が「労働者」か否かという問題は、実務上、極めて重要なテーマとなています。
ある人が「労働者」か否かを判断するにあたっては、昭和60年12月19日に厚生労働省の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」という文書が影響力を持っています。行政実務でも裁判実務でも、労働者性が認められるのか否かは、ここに書かれている基準に沿って判断されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
研究報告によると、労働者性の有無は、雇用契約、請負契約といった形式的な契約契約のいかんに関わらず、実質的な使用従属性が認められるのか否かによって判断されます。
この「使用従属性」という概念を構成する重要な要素の一つに、
「拘束性の有無」
があります。
この考慮要素について、労働基準法研究会報告は、次のとおり記述しています。
「勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。」
労働者性の有無が争われるようなケースでは、仕事をしている人が、働いている時間を計測されていることが結構あります。弁護士のタイムチャージもそうですが、稼働時間と報酬が紐づいている契約は、決して少なくありません。
こうした場合に、働いている人の側に立って、
「時間的拘束を受けているではないか。」
と主張すると、必ずと言っていいほどの確率で、
「時間を計測しているのは報酬を計算するためであって、その時間拘束するという趣旨ではない。」
という反論が返ってきます。
こうした反論に対して再反論を行うにあたり、参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。大阪地判令5.4.12労働判例1316-46 国・労働保険審査会ほか(共立サポート)事件です。
2.国・労働保険審査会ほか(共立サポート)事件
本件で原告になったのは、軽貨物自動車運送事業等を目的とする特例有限会社です。
原告の指示を受けながら倉庫作業に従事していた方が、雇用保険、厚生年金保険、健康保険の被保険者資格の確認請求を行ったところ、行政不服申立の段階で、被保険者資格を認める趣旨の決定を受けました。
これは「確認請求」という仕組みです。
雇用保険を例にとると、労働者は、厚生労働大臣に対し、被保険者となったことや、被保険者でなくなったことの確認を請求することができます(雇用保険法8条、9条参照)。
雇用保険法上の被保険者は
「この法律において『被保険者』とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。」(雇用保険法4条1項)。
と定義されています。つまり、被保険者資格を有していることは、労働者であることと同義です。
確認請求は、本当は労働者であるのに、業務受託者や請負人扱いされ、使用者が雇用保険への加入手続をとってくれない場合などで用いられる手続です。
この確認請求の仕組みは、雇用保険だけではなく、健康保険(健康保険法51条)や厚生年金保険(厚生年金保険法31条)にも存在しています。本件の原告はこの三つの確認請求を行い、被保険者資格が認められたということです。
しかし、被保険者資格が認められてしまうと、原告としては、倉庫従事者の方を労働者として社会保険や労働保険に加入させなければならなくなります。これを不服に思った原告が、被保険者資格を認めた処分行政庁の判断はおかしいとして、その取消を求める訴えを提起したのが本件です。
社会保険や労働保険の被保険者は労働者と同様に理解されているため、本件では倉庫業務従事者の方(処分行政庁側に補助参加人として参加しています)の労働者性が問題になりました。
ここで出てきたのが、冒頭に出てきた時間的拘束性の話です。
本件の原告は、
「原告は、補助参加人の業務時間や休憩、休日、タイムカードの時間的管理には関与しておらず、業務時間中に補助参加人を本件倉庫に場所的に拘束したことはない。原告が補助参加人に対してタイムカードの打刻を求めたのは、請負代金の計算のためであり、補助参加人の業務時間を管理するためではない。」
と主張し、時間的拘束性の存在を争いました。
しかし、裁判所は、次のとおり述べて、時間的拘束性を認めました。結論としても、倉庫従事者の方(補助参加人)の労働者性を認めています。
(裁判所の判断)
「本件倉庫作業に係る補助参加人の作業時間は、午後8時から翌日午前8時までであり、補助参加人は、本件倉庫にいたA社のJからその旨の説明を受けた。本件倉庫における日中の作業は、A社の従業員5名が担当しており、補助参加人は、午後8時に本件倉庫に出勤して、A社の従業員らから口頭、書面、電話等により引継ぎを受け、翌日午前8時に再びA社の従業員らに引き継ぐまでの間、本件倉庫作業に従事し、Dが本件倉庫作業を辞めてからは補助参加人一人で本件倉庫作業に従事した。」
「補助参加人の作業時間の管理は、原告の指示によりA社が設置したタイムカードを打刻する方法によってされており、原告代表者は、補助参加人に対してタイムカードを打刻するように指示した。補助参加人は、本件倉庫に設置されたタイムカードに打刻をし、原告は、月1回、本件倉庫に赴いてタイムカードを回収し、これを保管していた。なお、タイムカードの印字に誤りがある場合、Jが修正していた。原告は、本件倉庫作業中、本件倉庫から離れることを明示的に禁じられていたわけではなかったものの、元請物流会社のコールセンターからいつ電話が掛かってくるか不明であったことや15分ルールが存在していたことなどから、賃金計算上は1時間の休憩があるとされていたが、本件倉庫を離れることはできなかった。」
「Hは、補助参加人の作業内容や作業時間等について把握しておらず、原告代表者から補助参加人の作業内容や作業時間等を聞かされ、初めてこれらを把握した。」
「なお、補助参加人は、本件倉庫作業を始めて以降も、本件倉庫作業を終えて自宅に戻る途中に荷物を降ろすことのできる場所がある場合には、原告従業員の指示を受けて本件配送作業に従事していたが、その件数は、1日1件程度、たまに1日2~3件程度であり、午前中には自宅に戻り、昼頃までに就寝した後、夕食を済ませて午後8時頃に再び本件倉庫に出勤するという生活を送っていた。また、補助参加人は、本件倉庫作業を始めて以降、休日がなかったことから、Jに対し、休日がないので倒れてしまうなどと話したことがあったが、Jからはそのうち何とかするという趣旨の返事があるのみで、何も対応がされなかった。」
(中略)
「補助参加人は、A社の従業員から、本件倉庫作業の作業時間が午後8時から翌日午前8時までである旨の説明を受けていたところ、元請物流会社の注文書やコールセンターからの電話を受けて即時に対応するという本件倉庫作業の性質上、かかる時間帯に本件倉庫作業に従事する者がいなければ、本件倉庫作業に支障が生じることが明らかであること、補助参加人の作業時間は、原告が指示をしてA社が設置したタイムカードを打刻する方法により管理されており、タイムカードの印字に誤りがある場合には修正されていたことが認められる。このような本件倉庫作業の性質や補助参加人の作業時間の管理方法等に照らせば、本件倉庫作業につき、補助参加人が作業時間に関する拘束を受けていたということができる。」
「なお、原告は、原告が補助参加人に対してタイムカードの打刻を求めたのは、請負代金の計算のためであり、補助参加人の業務時間を管理するためではないと主張し、これに沿う証拠(甲13・14頁)もあるが、原告が補助参加人に対してタイムカードの打刻を求めたことについて、請負代金を計算する目的が含まれていたとしても、補助参加人の業務時間を管理する目的があったことは併存するから、採用することができない。」
3.目的の併存が認められた
報酬計算目的と業務時間管理目的の併存が認められたことが注目に値すると言うと、随分と細かいことを気にするのだなという印象を持たれる方がいるかも知れません。
しかし、これは労働者性を争う事件を日常的に扱っている弁護士にとっては、決して細かな論点ではありません。冒頭で述べたとおり、時間と報酬が結びついている疑似労働者の労働者性を主張しようとした時、必ず使用者側から寄せられる反論に対するカウンターになるからです。目的が併存するのであれば、報酬計算目的だったという主張は、殆ど意味をなさないことになります。報酬計算目的が認められたところで、業務時間管理目的がなかったことにはならないからです。
本件は単なる行政事件の裁判例にも見えますが、報酬と時間とが結びついているタイプの業務受託者、受任者、請負人の労働者性を主張して行くにあたり活用できる画期的な判断を含んでいます。