弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

研究活動に係る不正行為の公表が許される場合

1.研究不正ガイドライン

 研究活動の不正行為に対応するため、平成26年8月26日、文部科学省は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(研究不正ガイドライン)という文書を作成しました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf

 大学や研究機関の多くは、この研究不正ガイドラインに基づいて諸規程類を整備し、不正行為に及んだ職員(労働者)に厳しい対応をとっています。

 この研究不正との関係で、しばしば問題になることの一つに、公表措置の適否があります。

 研究不正ガイドラインは、

調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。

「調査機関は、特定不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。 」

と公表の基準を定めています。

 この基準は多くの大学や研究機関の規程でも採用されており、不正行為が確認された場合、その結果は原則として公表されます。

 しかし、研究職の方にとって、研究不正を行ったとして公表されることは、その後の研究者人生にとっての死活問題になりかねません。そのためか、研究不正に関する紛争は、不正行為の有無だけではなく、公表措置の適否まで争われることが少なくありません。

 ここで問題になるのは、名誉毀損の一般法理との関係です。

「調査機関は、特定不正行為(捏造・改ざん・盗用)が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。」

との規定の存在は、飽くまでも不正行為の存在を前提にします。そのため、不正行為を認定できなかった場合、規定を根拠に公表行為を正当化することは困難です。

 しかし、不名誉な事実の公表が許容される場面は、規定や合意に基づいて公表する場合に限られません。より、具体的に言うと、最一小判昭41.6.23最高裁判所民事判例集20-5-1118は、

公共の利害に関する事実であること、

公益を図る目的に出たこと、

真実であるか、真実と信じるについて相当の理由があること(真実相当性)、

との三要件が満たされる場合には、不法行為が成立しないとされています。

 それでは、結果的に研究不正ではないとされた事案の公表行為について、名誉毀損の一般法理に従って、その違法性が阻却されることは、有り得るのでしょうか?

 一昨日、昨日とご紹介した、東京地判令2.10.20判例タイムズ1486-53 国・防衛省防衛研究所事件の控訴審(東京高判令4.5.11労働判例ジャーナル127-5)は、この問題を考えるうえで参考になる判示を遺しています。

2.国・防衛省防衛研究所職員

 本件で原告(被控訴人)になったのは、防衛省防衛研究所(国:控訴人))の政策研究部の社会・経済研究室において研究に従事する事務官の方です。

 防衛省研究所は「防衛研究所における研究活動に係る不成行為の防止等に関する達」(本件達)という規則を定めており、ここには、

「19条1項 所長は、第15条(省略)の調査委員会の調査結果・・・として、研究活動に係る不正行為が行われた旨の報告を受けた場合は、次の事項を公表する(以下略 括弧原告訴訟代理人)。

などという内容の規定が設けられていました。

 原告の方は、平成27年度の特別研究の成果報告書(特研報告書)に、平成25年度特研報告書の他の研究者が執筆した箇所について、適切な表示がなく使用されている箇所があることを理由に(盗用)、防衛研究所の公式ホームページで公表されるとともに、訓戒処分を受けました。これに対し、研究不正の存在自体を争い、公表行為によって名誉が棄損されたなどと主張し、慰謝料の支払い等を求める訴えを提起しました。裁判所が、研究不正の事実を否定し、一定額の損害賠償を認めたことから、国側で控訴したのが本件です。

 裁判所は、研究不正を否定したうえ、次のとおり述べて、公表行為の違法性を認めました。

(裁判所の判断)

「控訴人は、仮に本件公表が内部規範としての本件達に違背するものであったとしても、防衛研究所長の職務上の法的義務に違背するものではなく、国賠法上違法な行為であるとはいえないと主張する・・・。これは、本件行為が本件達の定める「研究活動に係る不正行為」に当たるとはいえないとしても、その主張に係る〔1〕から〔5〕までの事情などを考慮すると、本件行為を研究活動における不正として公表することは違法ではないとするものとも考えられる。」

「しかし、本件公表は、本件達の定める『研究活動に係る不正行為』が被控訴人にあったとの内容のものであるから・・・、本件達の定める『研究活動に係る不正行為』に当たるとはいえない行為について本件達に基づくものとしてではなく公表したものとみることはできない。」

「また、防衛研究所において研究活動に従事する職員が研究活動において不正を行ったと公表することは、その社会的評価(名誉)を著しく低下させるおそれのある行為であるから、本件達19条1項は、内規とはいえ、研究活動に従事する個々の職員との関係においても、上記公表の対象範囲を限定し、これを明確にするものと考えられる。そうすると、仮に、本件達に基づくものとしてではない公表が認められる場合があるとしても、それは極めて例外的な場合に限られるものというべきである。平成27年度特研報告書は、防衛研究所長に報告、提出された段階でとどまっているから、科学コミュニティーの廉潔性と防衛研究所の信頼性を確保するために本件公表をする必要性が大きかったとはいえず、本件公表によって被控訴人に対する社会的評価が低下する程度は決して軽いとはいえないと考えられることなどを考慮すると、控訴人が指摘する上記〔1〕から〔5〕までの事情は、上記の例外的な公表行為を正当化する事情には当たらないというべきである。

「したがって、いずれにしても控訴人の上記主張は採用できない。」

3.規定から外れる形での公表は極めて例外的な場合にしか許されない

 以上のとおり、裁判所は、規定に基づかない公表が許容される場面は、極めて例外的な場面に限られると判示しました。何が「例外的な場合」に該当するのかは不分明ですが、その言いぶりからして、名誉毀損の一般法理ほど広範には許容されないのではないかと思わrます。