弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自分も参加した共同研究の成果を適切な引用表示をせずに使用することは「盗用」なのか?

1.研究不正ガイドライン

 研究活動の不正行為に対応するため、平成26年8月26日、文部科学省は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(研究不正ガイドライン)という文書を作成しました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf

 大学や研究機関の多くは、この研究不正ガイドラインに基づいて研究活動の不正行為を認定し、不正行為に及んだ職員(労働者)に厳しい対応をとっています。

 研究不正ガイドラインでは、対象とする不正行為を、

「故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用である」

と定義しています。

 そして「盗用」に関しては、

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること

であると定義されています。

 それでは自分も参加した共同研究の成果を、適切な引用表示をせずに使用することは、研究不正にいう「盗用」に該当するのでしょうか?

 昨日ご紹介した、東京地判令2.10.20判例タイムズ1486-53 国・防衛省防衛研究所事件は、この問題を考えるうえでも参考になります。

2.国・防衛省防衛研究所事件

 本件で原告になったのは、防衛省防衛研究所の政策研究部の社会・経済研究室において研究に従事する事務官の方です。

 防衛省研究所は「防衛研究所における研究活動に係る不成行為の防止等に関する達」(本件達)という規則を定めており、ここには、

「『研究活動に係る不正行為』とは、発表された研究成果の中の捏造、改ざん又は盗用をいう。ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合は、不正行為にはあたらない。

一『捏造』存在しないデータ又は研究結果等を作成することをいう。

二『改ざん』既存のデータ又は研究結果等を真正でないものに加工することをいう。

三『盗用』他の研究者等の既に発表した発想、分析・解析方法、データ、研究結果又は用語を適切な表示をせずに使用することをいう。」

との規定がありました(2条)。

 原告の方は、平成27年度の特別研究の成果報告書(特研報告書)に、平成25年度特研報告書の他の研究者が執筆した箇所について、適切な表示がなく使用されている箇所があるとして(盗用)、防衛研究所の公式ホームページで公表されるとともに、訓戒処分を受けました。

 しかし、ここで「盗用」とされた平成25年度特研報告書は、原告も参加した共同研究の成果を報告したものでした。本件では、それでも、原告が「盗用」をしたといえるのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、「盗用」であることを認めました(ただし、結論において研究不正は否定されいてます)。

(裁判所の判断)

「本件達2条2号三は、『盗用』について、他の研究者等の既に発表した研究結果を適切な表示をせずに使用することと定義しているところ、既に発表した研究結果(本件達2条2号三)の『研究結果』とは、上記①の『研究成果』(本件達2条2号柱書)と同義であると解され、前記・・・で説示したのと同様に、『発表した』とは、研究成果が、他の研究者に対して研究成果発表会で報告されるか、本件システムに掲載されるなどして、他の多数の研究者が批判・吟味の対象として『研究成果』の内容を認識することができる状態になることをいうと解すべきである。」

「これを本件について見ると、前記認定のとおり、平成25年度特研報告書は本件システムに掲載された事実を認めることができるから、本件達2条2号三にいう『既に発表した研究結果』に当たるものと認められる。」

「もっとも、本件達2条2号三の『盗用』に当たるというためには、『他の研究者等の』研究結果を適切な表示をせずに使用することが必要であるところ(本件達2条2号三)、平成25年度特別研究は、原告を含む防衛研究所の職員4名の共同研究であるから、原告が平成25年度特研報告書を引用することは、『他の研究者等の』研究結果の使用に当たらないと解する余地がある。

この点、前記認定によれば、平成25年度特別研究は、平成24年度から2年間にわたり行われた調査研究であり、平成24年度特別研究は、海外の研究者の文献を輪読したり、講師を招いて共同討議を行うなど、共同研究の色彩の強いものであったこと、他方で、平成25年度特研報告書は、平成24年度特別研究の成果を踏まえ、4名の研究者が、女性軍人の登用をめぐる各国の実情を、担当を決めて分担、研究・執筆して完成させたものであることが認められる。そして、各人の担当部分は、平成25年度特研報告書において明示されている。

「そうすると、平成25年度特研報告書は、共同研究の成果ではあるものの、原告以外の担当者が執筆した部分は、『他の研究者等の』研究結果に当たるというべきである。」

3.分担執筆で他の執筆者の担当部分を引用するときは適切な表示が必要

 上述のとおり、裁判所は、共同研究の成果について「他の研究者の研究結果の使用」にあたらない余地を示しながらも、分担執筆とされていた点を重視し、自分以外の執筆部分は「他の研究者等の」研究成果に該当するとの判断を示しました。

 共同研究と引用表示の関係は研究不正ガイドライン上も良く分かっていなかった問題であり、裁判所の判断は同種事案の処理の参考になります。