弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

退職労働者が自らの意思により参加し、その希望が一定程度反映されていたとされながらも、逓減方式の在外研修費用の返還請求が否定された例

1.留学費用・研修費用の返還請求と労働基準法16条

 労働基準法16条は、

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

と規定しています。

 使用者が労働者を留学させたり研修させるにあたって負担した費用について、労働者がすぐに転職してその出費が無駄になるのを防ぐために、一定期間勤務を続けなければその費用を労働者に支払わせることを義務付ける旨の条項(留学・研修費用返還条項)が定められることがあります。

 留学・研修費用返還条項は、しばしば労働基準法16条に違反するのではないかが問題になります。

 この問題について、

「裁判例は、①留学・研修参加の自発性・任意性、②留学・研修先決定の自由選択性、③留学・研修の内容の業務との関連性、④留学・研修の経験の労働者個人にとっての利益性(社会的汎用性)など留学・研修にかかる経緯・内容等に照らし、ⓐ当該企業の業務との関連性が強く労働者個人としての利益性が弱いと認められる場合には、本来使用者が負担すべき費用を一定期間内に退職しようとする労働者に支払わせるものであって、就労継続を強制する違約金・損害賠償予定の定めにあたる(16条違反)とされ、逆に、ⓑ業務性が薄く個人の利益性が強いと認められる場合には、本来労働者が負担すべき費用を労働契約とは別個の消費貸借契約(返還債務免除特約)で使用者が貸し付けたものであって、労働契約の不履行についての違約金・損害賠償予定の定めにはあたらないと判断する傾向にある。このように、裁判例は、当該留学・研修の『業務性』を中心に返還条項の労基法16条違反性を判断しており、また、これに加えて、返還免除基準(免除期間など)の合理性、返還額・方式の相当性も、労働者の拘束・足止めの度合いを判断する要素として考慮に入れられている

と理解されています(留学・研修費用返還条項の定義を含め、水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕263-264頁)。

 このような議論状況のもと、

退職労働者が自らの意思により参加し、その希望が一定程度反映されていた

と認定されながらも

逓減方式の在外研修費用の返還請求

が否定された裁判例が掲載されていました。東京地判令3.12.16労働判例ジャーナル123-42 独立行政法人製品評価技術基盤機構事件です。

 なお、逓減方式というのは、国家公務員の留学費用にも採用されている方式で、在職期間に応じて要返還額を比例的に減らして行くことをいいます(国家公務員の留学費用の償還に関する法律3条1項2号等参照)。

2.独立行政法人製品評価技術基盤機構事件

 本件で原告になったのは、工業製品等に関する技術上の評価等を行う独立行政法人です。

 被告になったのは、平成13年4月に原告に採用され、経産省への出講を経た後、平成18年4月から化学センターの安全審査課に勤務していた方です。その後、被告は平成19年12月28日から平成21年12月27日までの2年間、長期派遣研修制度の対象者に選定され、米国有害物質規制法(TSCA)を所管する米国環境保護局(EPA)に派遣され、研修を受けました(本件研修)。

 研修を受けるにあたり、被告は、

研修の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が60月に達するまでの期間に自己都合により退職した場合、機構が算出した総額に相当する金額又は一部を返還すること

などと書かれた誓約書に署名・押印していました。

 研修の後、被告は化学センターに復帰しましたが、復帰から5年(60月)を経過する以前である平成25年9月30日、自己都合により原告を退職しました。

 これを受けて、原告が、

研修費用の未返済額✕15か月/60か月

に相当する金銭の返還を求めて被告を提訴したのが本件です。

 本件では研修費用返還条項と労働基準法16条との関係が問題になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、労働基準法16条違反を認め、原告の請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「被告は、原告の職員として採用されることで国家公務員(一般職)の身分を付与されていたところ、原告は、本件消費貸借契約を締結した平成19年及び平成20年当時は特定独立行政法人とされていたから(平成26年法律第66号による改正前の独通法2条2項、同年法律第67号による改正前の機構法4条)、その職員について、国家公務員(一般職)に属する職員に対する労基法の適用除外について定めた国家公務員法附則16条は適用されず、被告には労基法が適用されていたものと認められる(同年法律第69号による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律37条1号)。」

「しかして、労基法16条は、『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。』と規定しているところ、同条は、労働者の自由意思を不当に拘束して労働関係の継続を強要することを禁止した規定であるから、使用者である原告が負担した本件研修費用について、労働者である被告が一定期間内に退職した場合に被告にその返還債務を負わせる旨の本件消費貸借契約が『労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約』に当たるものとして同条に違反するか否かも、同契約の前提となる本件研修制度の実態等を考慮し、本件研修が業務性を有しその費用を原告が負担すべきものであるか、本件消費貸借契約に係る合意が労働者である被告の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものか否かといった実質的な見地から個別、具体的に判断すべきものと解すべきである。」

「そこで検討するに、前提事実等によれば、原告は、かねてから、長期にわたり国内外の大学、専門機関等に職員を派遣し、通常の職員研修では習得し難い専門知識や専門技能を習得させ、中長期的な視点に立って戦略的に国際的な人材を育成するという施策に取り組んでおり、かかる施策の一環として職員を海外派遣する場合を想定した旧要綱を定めていたが、償還法の施行に併せて、順次、旧規程及び旧マニュアル並びに新規程及び新マニュアルを策定するなど職員の長期海外派遣に関する具体的な仕組みや手続を整備していたこと、被告は、経産省に出向中の平成18年に原告のP5理事から海外派遣を打診され、平成19年4月に化学センターに復帰した後もP3所長から本件研修制度に基づく海外研修を勧められていたこと、被告の派遣先となった米国のEPAは専ら原告において選定されたこと、EPAにおける勤務条件等は、主にP3所長から依頼を受けた経産省のP6課長補佐とEPAとの間の交渉により決定され、被告の具体的な業務も受入れ先となるEPAから提案された業務を原告が了解するといった過程で決定されたこと、被告は、平成19年9月時点で20回以上の海外出張や国際会議等への出席の経験を有しており、国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)においても900点のハイスコアを保持していたこと、被告は、本件研修に併せて、EPAの勤務時間外にパートタイムで米国のビジネススクールに通学することを希望し、これを踏まえて、派遣期間が当初の予定時期よりも数か月後に変更され、また、本件研修の期間の延長の希望をP4所長に上申した際にも、ビジネススクールの通学を継続して学位取得を目指したいという意向を伝えていたことが認められる。」

以上の諸事情に照らせば、被告は、自らの意思により本件研修に参加したものといえ、また、派遣時期や米国滞在中のビジネススクールへの通学など被告自身の希望も派遣計画に一定程度反映されていたといえるが、一方で、被告において積極的に海外派遣を原告に求めたものではなく、研修先の選定や研修内容の確定に当たっても被告の意向が反映された形跡はうかがわれず、かえって、原告において、化学センターが取り扱う専門技術的分野に精通し、海外経験も豊富で語学力にも全く問題がなかった被告を長期海外派遣の適任者として選定し、派遣先や研修内容も原告において主導的に調整、決定した上で被告をEPAに派遣したものと認められる。

「次いで、前提事実等によれば、被告の派遣先としてEPAが選定された理由の一つは、化審法の施行支援業務等を業務とする化学センターと米国における化学物質管理に関する法律であるTSCAを所管する官庁であるEPAとで業務内容に共通する部分があるという点にあったこと、原告においては、被告をEPAに派遣するについては、職員の人材育成という観点のみならず、総合的化学物質管理について多くの実績があり、国際的にも主導的な役割を果たしているEPAの取組みを研修成果として獲得し、これを原告の業務に還元することで、今後の化審法改正による化学物質の総合評価・管理の分野で原告が中核機関としての役割を果たすことも目的としていたこと、被告は本件研修に参加する時点で既に海外経験も豊富で語学力にも全く問題がなかったことが認められる。このようにみれば、本件研修は、実態としては、語学力の獲得や海外経験を積ませることで職能を高めさせるといった被告個人の能力向上のみならず、EPAの取組みを被告に体得させ、また、EPAとの人脈を形成することによって事後の情報交換を容易にすることで、日本の化学物質管理行政の分野における原告のプレゼンスを高めるという組織的目的に基づき実施された面も相当程度あったものと認めるのが相当である。」

「さらに、前提事実等によれば、被告は、EPAにおいてはリサーチスカラー(研究員)の肩書を与えられ、週40時間というEPA職員と同一の労働条件で勤務していたこと、本件研修における被告の業務は原告の関心事項等も踏まえた調査研究を行うこととされていたが、一方で、調査研究の結果を自発的に化学センターに報告したり、化学センターの職員のみならず、経産省、厚労省及び環境省といった他の組織の職員らの求めに応じて、EPAの内部情報も含めて、調査、検討を行い、迅速にその結果を報告しており、被告の報告は、原告における改正化審法の検討等の業務に資するものであったこと、被告は、平成21年2月、経産省の打診を受け、米国産業界の大規模会議であるグローバルケムで我が国の化審法改正について報告したほか、米国化学工業会(ACC)の依頼によりアジア太平洋域化学品規制に関する会合にも出席し、化審法の改正動向を説明するなどしたこと、帰国後も、本件研修で培ったEPA職員との人脈を生かして原告とEPAとの間の定期的な電話会議を立ち上げるなど原告の業務に関連する業務に就いていたことが認められる。」

「このように、被告のEPAにおける本件研修は、形式的には独自の調査研究と原告に対する報告を主とするものとされていたが、これにとどまらず、原告ほかの関係機関からの頻繁な調査研究依頼に対応して化学物質管理に関するEPAの情報を調査検討して報告したり、化学センターが所管する化審法の改正等の情報を米国内の会議で紹介するなどしていたというのであって、その業務内容は原告や所管庁である経産省等の業務に密接に関わるものであり、原告の職員としての業務性も相当程度帯びていたものと認められる。」

「加えて、前提事実等によれば、被告は、EPAにおいて、上記ウの業務を行う以外にも、国際会議に向けた検討課題の整理、企業の基準達成状況等に関する情報収集、企業から提出された有害性情報の技術的な評価、フォローアップ対応等、ChAMP(新たな既存化学物質制度)の実務対応(RBP〔リスクベース優先付け〕評価書の作成、レビュー等)、DfE(環境配慮設計)プログラム用ポリマー評価基準の検討リーダーとしての対応、DfEプログラムの化学物質スクリーニング評価担当としての対応、ステークホルダーとの電話会議、ワークショップ等への出席など様々な業務に従事したことが認められる。」

「これらの業務は、原告における被告の業務内容と深く関係する一方で、化学センターないし経産省における公共政策に関わる非常に専門的な分野に関する経験であるため、必ずしも原告や関係省庁以外の職場や化学物質管理に関する業務以外の業務分野における汎用的な有用性を有するものではなかったということができる。」

「以上のとおり、本件研修は、派遣先や研修内容の決定について原告側の意向が相当程度反映されており、本件研修を通じて得られた知見や人脈は本件研修終了後の原告における業務に生かし得るものであった一方で、原告や関係省庁以外の職場での有用性は限定的なものであったといえ、一般的な留学とは性質を異にする部分が少なくなかったものと認められる。他方、P3所長ほかの原告の職員及び経産省ほかの所管省庁の職員らは、被告に対し、頻繁な調査依頼を行うなどし、被告も、これに対応していたが、これらの調査は、原告及び経産省ほかの所管省庁にとってみれば、その本来業務にほかならないというべきである。このようにみれば、本件研修は、主として原告の業務として実施されたものと評価するのが相当であり、そうであれば、本件研修費用も本来的に使用者である原告において負担すべきものとなるところ、本件消費貸借契約は、本件研修の終了後5年以内に被告が原告を自己都合退職した場合に本来原告において負担すべき本件研修費用の全部又は一部の返還債務を被告に負わせることで被告に一定期間の原告への勤務継続を約束させるという実質を有するものであり、労働者である被告の自由な退職意思を不当に拘束して労働関係の継続を強要するものといわざるを得ないから、労基法16条に違反し無効と解するのが相当である。

3.やはり核心的要素は業務性

 労働者の自発性は返還請求を肯定する要素になります。また、逓減方式は労働者の拘束、足止めの度合いが徐々に弱まって行く比較的穏当な償還のルールです。

 それでも、裁判所が労働基準法16条違反であるとしたのは、やはり原告ほか関連省庁でしか研修経験を役立てることができないという業務性の強さが効いたのではないかと思われます。

 留学費用・研修費用の返還請求の可否をめぐる紛争は多く、本件も同種事案の処理の参考になります。