弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

取締役への残業代相当額の損害賠償請求-倒産の危機にあったことは免責の根拠になるのか?

1.取締役への残業代相当額の損害賠償請求

 割増賃金(残業代)の支払義務を負うのは、飽くまでも労働契約の当事者である会社です。しかし、無資力である(強制執行の対象財産がない)などの理由から、裁判所で割増賃金の支払を命じる判決を言い渡してもらっても、十分に回収できない場合があります。こうした場合、労働者側としては、経営者(取締役)個人に責任追及することができないかを検討することになります。

 会社法429条1項は、

「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

と規定しています。

 ここでいう「役員等」というのは「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」の総称を指します(会社法423条1項)。

 取締役は「法令・・・を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。」とされています(会社法355条)。

 労働基準法などの法令を遵守することは取締役としての基本的な職務の一つです。したがって、会社の無資力等により損害が発生していると認められる場合、労働者が会社法429条1項に基づいて、割増賃金に相当する額の損害賠償を請求することは、別段、不自然なことでありません。

 取締役に会社法上の責任を追及する時、取締役側からは、しばしば「会社に資金がなかったのだから仕方なかった。」という弁解がなされます。

 資金がなければ法令違反行為をしてもいいのかと直観的に違和感を覚える理屈ですが、こういった主張は損害賠償責任を免れる根拠になるのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令3.8.31労働判例ジャーナル118-60 損害賠償等請求事件です。

2.損害賠償等請求事件

 本件で原告になったのは、飲食店の経営を業とする株式会社ナチュラックス(ナチュラックス)の元従業員の方です。

 ナチュラックスを相手取って残業代等を請求する訴訟を提起しましたが、訴訟係属中にナチュラックスが破産してしまいました。

 そこで、残業代等が支払われなかったのは、当時の代表取締役の任務懈怠に原因があるとして、ナチュラックスの元代表取締役に対し、残業代等に相当する金額の損害賠償を求める訴えを提起しました。

 裁判所は、結論として原告の請求を認容したものの、取締役としての任務懈怠の有無を判断するにあたり、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

「賃金を支払うこと(労働基準法24条)及び時間外及び休日労働に対して割増賃金を支払うこと(労働基準法37条)は、使用者の被用者に対する基本的な義務である。使用者が同条に違反した場合には、使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑に処せられることとされている(労働基準法119条1号、120条1号)。」

「そうすると、株式会社の取締役は、会社に対する善管注意義務ないし忠実義務として、会社に労働基準法24条及び37条を遵守させ、被用者に対して割増賃金を支払わせる義務を負っているというべきである。」

「ナチュラックスは、平成27年12月から平成29年12月まで、労働基準法24条及び37条に違反して、原告に対し、賃金及び割増賃金を支払わなかったのであるから、上記期間におけるナチュラックスの代表者であった被告については、ナチュラックスが当時倒産の危機にあり割増賃金を支払うことが極めて困難であったなど特段の事情がない限り、取締役の上記義務に違反する任務懈怠が認められるというべきである。

「そして、ナチュラックスが、原告に対し、平成28年1月支給分から平成29年12月支給分までの賃金を支払っていないことは明らかであった。また、被告は、原告が、本件店舗の営業日において、原則として午前9時頃(平成29年6月からは午前6時頃)から午後10時30分まで、明らかに1日8時間を超える労働をしていたことを認識していた。」

「以上によれば、被告は、悪意又は重過失により、上記任務を懈怠したものと認めるのが相当である。」

3.資金がなければ法令に違反していいのか?

 上述のとおり、裁判所は、倒産の危機にあり割増賃金を支払うことが極めて困難であることを任務懈怠を否定する特段の事情として位置付けました。

 しかし、倒産の危機に瀕したのであれば、従業員にサービス残業などさせず、速やかに破産申立等所要の措置をとるべきだったといえます。なぜ、資力がなければ法令違反が正当化されるのかは不見と言わざるを得ません。

 また、取締役に責任を追及しなければならない場面の殆どは、会社に資力がないケースであるため、裁判所が採用した理解をとると、労働者の救済の途が閉ざされることにもなりかねません。

 理論的にも実質的にも疑義のある裁判例ですが、本件のような裁判例が存在することも、一応、押さえておく必要があるように思われます。