1.取締役に対する割増賃金相当額の損害賠償
会社法429条1項は、
「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」
と規定しています。
そして、
「法令・・・を遵守し、株式会社のため忠実」
であることは、取締役の基本的な職務とされています(会社法355条)。
こうした条文があるため、会社から割増賃金(時間外勤務手当等)の支払いを受けられなかった労働者は、取締役が法令(労働基準法37条)を遵守しなかったからだとして、職務懈怠(任務懈怠)に基づく損害賠償を請求できます。
ただ、損害賠償請求が認容される場面は限定的です。損害賠償請求が認容されるためには「損害」の発生が必要だからです。会社が割増賃金を支払うことができる限り、会社に割増賃金を支払ってもらえるため、労働者には「損害」が発生しているとはいえません。そのため、職務懈怠を根拠とする取締役に対する割増賃金相当額の損害賠償請求が認容される場面は、会社が破綻している場合などに限られています。そのため、取締役に割増賃金相当額の損害賠償を支払えと請求するにあたっては、迂遠なように見えても、先ずは会社に対して割増賃金の支払を請求し、強制執行・財産開示などの資力を明らかにするための手続を経たうえで行うのがセオリーです。また、その際には、割増賃金を支払う資力すら払底させたことについて職務懈怠があるといえるのかどうかも検討課題となります。
それでは、違法解雇に関して発生した損害賠償はどうなのでしょうか? この場合も、やはり、会社が破綻していなければ、損害が顕在化していないとして、違法解雇を行った取締役への損害賠償請求は認められないのでしょうか?
この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令3.4.13労働判例ジャーナル114-40 小市モータース事件です。
2.小市モータース事件
本件で被告になったのは、自動車整備業、自動車の販売及び賃貸業、損害保険代理業等を目的とする特例有限会社(被告会社)と、その代表者である取締役(被告B)です。被告Bは原告の父でもあります。
原告になったのは、平成5年ころ被告会社との間で期限の定めのない労働契約を締結し(本件労働契約)、同年3月31日に被告会社の取締役に、平成14年10月8日に代表取締役に就任した方です。平成26年7月30日に取締役を退任し、それ以降は被告会社の従業員の立場で就労していました。
しかし、平成27年4月10日、被告Bは、原告を、
「会社の売上金横領の為本日をもって懲戒解雇する。」
旨を記載した「辞令」と題する書面(本件解雇辞令)を被告会社本店内に掲示しました。
これに対し、違法解雇によって再就職先を探さなければならなくなるなど経済的損害を被ったほか、精神的にも大きな苦痛を被ったとして、原告が、被告会社や被告Bを相手取り、損害賠償の支払等を請求する訴訟を提起したのが本件です。
本件の原告は、違法解雇に関する損害賠償請求に加え、割増賃金請求・割増賃金相当額の損害賠償請求も行っていました。
こうした状況のもと、裁判所は、被告Bに対する請求について、割増賃金相当額の損害賠償請求は認めませんでしたが、違法解雇い関する損害賠償請求は認めました。
裁判所の判断は、次のとおりです。
(裁判所の判断)
「(1)未払賃金及び割増賃金相当額の損害賠償請求について」
「労働基準法は、賃金について、使用者に対し、全額払いや一定期日払いを義務付けており(労働基準法24条)、使用者がこれらに違反した場合の罰則も設けている(同法120条)。」
「他方、株式会社(いわゆる特例有限会社も含む。)の取締役は、会社との委任関係に基づき、会社に対し、善管注意義務(民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負い、法令等を遵守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならないが、この法令には労働基準法を含むすべての法令が含まれると解される。」
「したがって、本件でも、被告Bには、被告会社による賃金及び割増賃金の不払いについて、任務懈怠の責任を認め得るというべきである。」
「しかしながら、被告会社が賃金及び割増賃金の支払いを怠っているとしても、賃金及び割増賃金の支払義務を負っていることに変わりはないから、被告Bが取締役として被告会社に賃金や割増賃金を支払わせることを怠ったことによって、原告に賃金や割増賃金相当額の損害が生じていると認めることはできない。」
「なお、被告会社は、前記認定事実のとおり、平成29年頃に事業を停止し、その後、被告会社が使用していた土地建物も売却されており、現時点で、支払能力を欠いている可能性が高いが、被告Bの任務懈怠と被告会社の支払能力の喪失との間に相当因果関係があると認めるに足りる証拠はないから、被告会社の支払能力の喪失によって、上記結論が左右されることはない。」
「したがって、その余の点について判断するまでもなく、未払賃金及び割増賃金相当額については、原告の被告Bに対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求に理由はない。」
「(2)違法解雇に関する損害賠償請求について」
「上記(1)で説示したとおり、被告Bは、被告会社の取締役として、法令等を遵守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならないところ、前記・・・のとおりの違法解雇及びこれに伴う違法行為に及んだものであり、その経緯・態様に照らして、被告Bが取締役としての任務を懈怠し、そのことについて悪意又は重過失があったことは明らかである。また、被告Bの上記任務懈怠によって、原告には、前記・・・のとおり、78万円の損害が生じたと認められる。」
「したがって、被告Bは、原告に対し、被告会社と連帯して(不真正連帯)、会社法429条1項に基づき、78万円及びこれに対する平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。なお、原告は、商事法定利率による遅延損害金を請求するが、会社法429条1項所定の取締役の任務懈怠等は商行為と認められず、この点についての原告の主張は採用しない。」
3.一体何が違うのかは良く分からないが・・・
裁判所は、損害が認定できないとして割増賃金相当額の損害賠償請求を否定する一方、違法解雇に関する損害賠償請求は認めました。
割増賃金の不払いも、違法解雇も、いずれの主体も被告会社であるはずです。会社に対する債権が存在する以上、損害が観念できず、取締役に対する個人責任の追及は認められないというのが理論的な帰結になりそうではあります。
しかし、裁判所は、前者を棄却する一方、後者は特にこれといった理由を述べることなく認容しました。
両者で差が出た理由は判然としませんが、違法解雇に関する損害賠償は、会社の無資力などを要件とせず認容した例があります。取締役の個人責任の追及を視野に入れる事件において参考になります。