弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自殺により詳細を明らかにできないクレームの心理的負荷をどう評価するのか

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 上記基準は、

対象疾病を発病していること、
対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病は業務上の疾病として取り扱われるとされています。

 それでは、どのような場合に業務による強い心理的負荷が発生するとみとめられる のでしょうか?

 上記基準は、具体的な出来事毎に、どのようなレベルの心理的負荷が発生するのかを一覧表にしてまとめています。

 例えば、「顧客や取引先からクレームを受けた」ことによる標準的な心理的負荷は「中」とされています。これに、顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容・程度等、事後対応の困難性等を加味して総合評価を行い、「弱」と評価すべきなのか、「中」のままにするべきなのか、「強」と評価すべきなのかの最終的な振り分けを行うとされています。

 このように、上記基準は、心理的負荷の程度を評価するにあたり、事実関係を詳細に解明できることを前提に作られています。

 しかし、精神障害の発症から被災者が自殺しているようなケースでは、事情を最も良く分かっているはずの本人が自分で経緯を話すことができません。そのため、何等かの負荷の生じる行為があったこと自体は間違いないにしても、心理的負荷の評価に難渋することがあります。

 こうした場合の心理的負荷の程度は、どのように評価すべきなのでしょうか?

 昨日ご紹介した、東京高判令2.10.21労働経済判例速報2447-3 国・三田労基署長事件は、この問題についても参考になる判示を残しています。

2.国・三田労基署長事件

 本件は労災の不支給処分の取消訴訟の控訴審です。

 原告(控訴人)になったのは、自殺した労働者(亡A)の妻です。亡Aが勤務先の業務に起因して鬱病(本件疾病)を発病して自殺したとして、三田労働基準監督署長(監督署長)に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付を請求しました。

 しかし、監督署長が不支給処分(本件処分)を行ったため、その取消を求めて出訴しました。原審が原告の請求を棄却したたため、原告側が控訴したのが本件です。

  本件で控訴人は「顧客や取引先からクレームを受けた」という具体的出来事があったと主張しました。しかし、亡Aが死亡してしまったことから、概括的に主張することまではできても、その詳細まで明らかにすることができませんでした。

 こうした出来事について、裁判所は、次のとおり述べて、心理的負荷の程度を「中」と評価しました。

(裁判所の判断)

「控訴人は認定基準別表1『具体的出来事』の項目12の『顧客や取引先からクレームを受けた』に関しFからEガラコンサートを打ち切ったことに対しクレームがあったことやDがGに対してその説明ぶりが素人だと言ったこと(それによってGの反発を買ったこと)がこれに当たると主張するが訂正の上引用する原判決認定事実・・・記載のとおりこれらの事実はいずれも亡Aに向けて行われたものではなくD又はその上司であるJに対するクレームや反応と認められるから控訴人の上記主張自体は理由があるとはいえない。」

「もっとも控訴人が主張するように亡Aは平成21年1月職場の先輩であるLに対し会社とサポートすべき団体との板挟みになって辛いと話をしている事実が認められるのであるし・・・突然のサポート打切りに対してその通告を受けた取引先がこれを通告した担当者である亡Aに対して激高するなどの感情的な対応をすることはむしろ自然なことともいえるのであってEガラコンサートにおけるFの対応・・・やEチャリティーコンサートにおけるQの対応・・・もこれを裏付けるものといえる。亡Aが自殺しているという経過からその一端となった取引先(支援先)からのクレーム等の詳細を明らかにすることは容易ではなくまた当時亡Aがクレーム等の都度上司であるDらに報告していたとも認め難いことからも亡Aの受けたクレームの具体的内容等は現時点で必ずしも明らかになっているとはいえないが以上の点を踏まえれば少なくとも平成21年1月までに亡Aがこれまで支援していた取引先からクレームを受けていたという事実についてはこれを認めることができるものというべきである。そしてその心理的負荷としてはその強度を増減すべき事情が認められない以上平均的な『中』とするのが相当であると認められる。

3.詳細まで立証できなかったとしても、なかったものとされなかった例

 上述のとおり、裁判所は、クレームの具体的内容まで明らかにできなかったという事実関係のもとにおいても、これをなかったものとして無視黙殺することなく、標準的な心理的負荷が発生していることを認めました。

 自殺事案では、その性質上、具体的出来事の詳細を概括的にしか掴めないことも少なくありません。本件で東京高裁が示した判断の手法は、他の同種事案においても、参考になる可能性があります。