弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

残業代請求-不在返送された内容証明郵便に時効の完成猶予効は認められるか?

1.時効の完成猶予効

 労働基準法115条は、

「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間・・・行わない場合においては、時効によつて消滅する。」

と規定しています。

 この

「賃金の請求権はこれを行使できる時から五年間」とある部分は、労働基準法附則143条3項により、

「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」

と読み替えられることになっています。

 したがって、残業代を含む賃金の請求権は、権利を行使できる時から三年間で消滅時効にかかります(令和2年4月1日の改正法の施行前は2年です)

 消滅時効の起算は、

「権利を行使できる時」

から起算されるため、給料日が来るたびに3年前の同じ月に請求できた残業代の請求権は消滅時効を迎えることになります。つまり、残業代請求は、介入のタイミングが1か月遅れれば、1か月分丸々損するという特徴を持っています。

 これを何とかするためには、取り敢えず催告(日常用語の催促とほぼ同じ意味です)してしまうという方法があります。

 民法150条1項は、

「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」

と規定してます。

 そのため、取り敢えず催告していれば、3年前の残業代でも、向こう6か月は、時効消滅してしまうことを阻止できます(ただし、完成猶予の効力を享受するためには向こう6か月の間に訴訟提起などの措置をとる必要があります。)

 この「催告」は、後の紛議を防止するため、しばしば内容証明郵便による方法で行われています。しかし、内容証明郵便は常に届くとは限りません。残念ながら、内容証明郵便を出しても、相手方が受け取ろうとしないことは、実務上、それほど珍しくはありません。

 それでは、時効の完成猶予を意図して内容証明郵便で残業代の支払を催告したものの、それが相手方によって受領されなかった場合、時効の完成猶予の効力は発生するのでしょうか?

 この点が問題になった事案に、東京地判令2.9.9労働判例ジャーナル106-52 総合管理事件があります。

2.総合管理事件

 本件はいわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、ビルメンテナンス業務等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、過去被告で働いてた労働者の方です。退職後、残業代の支払を求めて内容証明郵便を出し、その後、被告を相手に訴訟を提起しました。

 しかし、原告が出した内容証明郵便は、不在のため配達されず、保管期間経過により原告のもとに返却されました。

 本件では、このように使用者側が実際に内容病名郵便を受領していない場合にも、催告の時効完成猶予効を認めても良いのかが問われた裁判例です。

 裁判所は、次のとおり述べて、遅くとも内容証明の保管期間満了時には催告の効力が生じると判示しました。

(裁判所の判断)

「前記前提事実・・・のとおり、原告は、平成31年1月23日、被告本店所在地に宛てて、被告に対し平成29年1月分以降の未払賃金及び立替経費の支払を求める旨の本件内容証明を送付したが、平成31年1月24日、不在のため配達されず、同年2月1日、保管期間満了により返送されたというのである。」

隔地者に対する意思表示は、相手方に到達することによってその効力を生ずるものであるが、ここでいう到達とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領又は了知されることを要するものではなく、これが相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される(最高裁判所昭和33年(オ)第315号同36年4月20日第一小法廷判決参照)。

これを本件についてみるに、前記前提事実・・・のとおり、被告は本店所在地に事務所を有しているところ、前記前提事実・・・のとおり、本件内容証明は同住所宛に送付されたが、不在のため配達されず、その約1週間後に保管期間満了により返送されたというのであるから、被告代表者及びCとしては、受領の意思があれば、さしたる困難を伴うことなく本件内容証明を受領することができたということができる。そして、賃金の未払がある状況で・・・、元従業員である原告から内容証明郵便が届けば、被告代表者及びCとしては、未払賃金を含む何らかの請求をする趣旨の書面であると容易に想到することができるから、遅くとも本件内容証明が保管期間満了により返送された平成31年2月1日には、本件内容証明が被告の了知可能な状態に置かれたと評価することができる。

「これに対し、被告は、当時、被告代表者及びCは、被告事務所に赴くことがほとんどなかった旨主張するが、これを認めるに足りる的確な証拠はなく、採用することができない。」

「以上によれば、本件内容証明は、遅くともこれが被告の了知可能な状態に置かれた平成31年2月1日には被告に到達したものと認められ、これにより原告の請求にかかる未払賃金(最初の支払期日は平成29年2月20日。)の支払を催告したということができるから、消滅時効に関する被告の主張は理由がない。」

3.到達の効力は認められたが・・・

 以上のとおり、裁判所は、不在で返送されてきた内容証明郵便にも催告としての時効完成猶予効を認めました。

 ただ、到達時期に関して、届いた時になるのか、保管期間経過時になるのかは、明確に判示されているわけではありません。

 保管期間経過時と認定される可能性も否定できない以上、数日内に消滅時効にかかってしまいそうな残業代がある場合には、内容証明の形式に拘るよりも、FAXを送信したりPDF化した文書をメールで送ったりするなど、即時到達性のある方法をとった方がよさそうです。