弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

標準例に掲げられていない非違行為(ハラスメント加害者による関係者に対する圧力)の処分量定

1.懲戒処分の標準例

 公務員の懲戒処分に関しては、どのような行為をすれば、どのような処分量定になるのかについての標準例が定められているのが一般です。

 例えば、国家公務員について言うと、「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)」という規則があり、ここで、

「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」

「勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。」

といったように、非違行為となる行為類型と、それに対応する標準的な懲戒処分が定められています。

懲戒処分の指針について

 国家公務員に関する「懲戒処分の指針について」は、地方公務員にも影響力を及ぼしており、多くの自治体は同指針に基づいて懲戒処分の裁量基準(標準例)を定めています。

 しかし、指針や標準例は非違行為の類型を網羅的に規定できているわけではありません。掲げられている類型に該当しなくても非行と呼べる行為はありますし、そうした行為に及んだ場合には、懲戒処分の対象になります。

 それでは、こうした標準例にない非違行為の類型の処分量定は、どのように考えられるのでしょうか。昨日ご紹介した富山地判令2.5.27労働判例ジャーナル104-42 氷見市・氷見市消防長事件は、こうした観点からも興味深い判示をしています。

2.氷見市・氷見市消防長事件

 本件は氷見市の消防職員であった方が原告となって提起した懲戒処分の取消訴訟です。取消請求の対象となった懲戒処分は、

平成29年2月27日付けの停職2か月の懲戒処分(第1処分)

平成29年4月27日付けの停職6か月の懲戒処分(第2処分)

の二つです。

 第1処分の理由になったのは、上司や部下に対する暴行・暴言でした。

 また、第2処分の理由になったのは、同僚等(P6、P9)に対し、非違行為をリークしたか否かを確認するとともに、リークした場合に報復があることを示唆したこととされていました。

 このうち第1処分に関しては、他の職員に対する暴行・暴言という標準例が規定されていましたが、第2処分に関しては該当する行為類型がありませんでした。

 本件では、こうした標準例にない行為を懲戒の対象にできるのか、できるとしてどのように処分量定が決められるべきなのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり判示し、懲戒処分の適法性を認めました。

(裁判所の判断)

-懲戒処分への対象性について-

「原告の上記行為は、原告の非違行為について知るP9及び原告の非違行為の被害者であるP6に対して圧力をかけて原告に不利益な発言をしないよう口封じをするものということができ、地方公務員法29条1項3号に規定する『全体の奉仕者たるにふさわしくない非行』に当たる。」

「この点、原告は、P6やP9との接触を禁じる規範が存在しないため非違行為とはならないと主張するが、氷見市コンプライアンス・ガイドラインが参照する人事院の懲戒処分の指針・・・では、標準例に掲げられていない非違行為も懲戒処分の対象となり得るとされている上に、自らの処分の対象行為の関係者に圧力をかけて処分が軽くなるよう働きかけることが社会的相当性を欠く不適切な行為であることは明らかである。また、原告自身P6と面会をすることについて、『俺達は今更何言われようがかまわんけどP6はリークされたらたまらんやろ』というメールを送っており、自らの面会要求が不当なものであることを認識していたと認められる。原告の主張は採用できない。」

-処分量定について-

「第2処分の対象とされた原告のP9及びP6に対する電話やメールによる連絡の目的は、自らの非違行為に対する第1処分を軽くするためであり、原告がP6に対して送ったメールの内容からすれば原告自身そのような行為が不当なものであるという認識を有していたといえる。そして、上記行為の態様も、原告に不利益な行動をすることに対する報復を示唆するものであり、そのような隠ぺい工作と評価できる行為が第1処分の停職期間中にされたことを踏まえると、強い非難に値するものである。」

「したがって、第2処分に関する原告の非違行為の態様、動機及び結果、故意又は過失の程度及び過去の非違行為の有無等の各要素のいずれの点から見ても、第2処分に関する原告の非違行為の責任は重大であり、また第1処分では原告の非違行為の反省を促せなかったことも踏まえると、第2処分に関する非違行為の問題性の認識と反省を促すには第1処分より相当程度重い処分を検討せざるを得ないものである。そうすると、氷見市消防長が6か月間の停職処分を選択したことが、重きに失するとして社会観念上著しく妥当を欠くとまではいえず、これが裁量権の範囲を逸脱濫用したものとして違法であるとはいえない。

3.自己の非違行為の隠蔽のため関係者に圧力をかけた責任は重い

 本件では、標準例にない非違行為のうち、自己の非違行為の隠蔽のため関係者に圧力をかけるといった行為類型に対し、法的にどのような評価を与えるかが問題になりました。この問題について、裁判所は、大意、第1処分(停職2か月)で反省を促せなかったのであるから、更に思い懲戒処分を検討せざるを得なかったとして、第1処分の3倍に相当する第2処分(停職6か月)の適法性を認めました。

 約3倍もの期間・上限値に及ぶ停職処分が是認されていることから、裁判所が関係者に圧力を加えることに対して、かなり強い問題意識を持っていることが窺われます。

 当然といえば当然のことですが、幾ら腹が立ったとしても、ハラスメントで調査・処分の対象となった場合に、そのことを会社に通知した同僚等に報復することは厳に慎んでおくことが推奨されます。