弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

認定基準に満たない労働時間でも労災が認められた例

1.脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災認定基準

 くも膜下出欠や心筋梗塞などの脳血管疾患・虚血性心疾患等は、業務による過重負荷も原因になることが知られています。そうした医学的知見を踏まえ、厚生労働省は脳血管疾患・虚血性心疾患等が労災と認められるための基準を作成しています(基発第1063号 平成13年12月12日 改正基発0507第3号 平成22年5月7日「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」参照)。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11a.pdf

 これによると、脳血管疾患・虚血性心疾患が労災と認められる場合には、

「異常な出来事」

「短期間の過重業務」

「長期間の過重業務」

の三類型があるとされています。

 このうち「長期間の過重業務」類型は、疾患の業務起因性を判断するにあたり、労働時間を最も重要な要因として位置づけており、次のような基準を定めています。

①「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること」

②「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと判断すること

 このうち②の指標は、実務上、極めて重要な意味を持ってきます。行政判断・司法判断とも、労災かどうか(業務起因性が認められるかどうか)の判断は比較的硬直的で、労働時間が②の指標を満たしていない場合に労災が認定された例は、私の知る限り殆どありません。

 しかし、近時公刊された判例集に、労働時間が②の指標を満たしていないにもかかわらず、労災(業務起因性)が認められた裁判例が掲載されていました。

 高松高判令2.4.9労働判例ジャーナル100-1国・高松労基署長(富士通)事件です。

2.国・高松労基署長(富士通)事件

 本件は、くも膜下出血で死亡した労働者の遺族が提起した、労災の不支給決定に対する取消訴訟です。

 くも膜下出血による死亡は業務上の理由に起因するとして遺族補償給付や葬祭料の支給を請求したところ、高松労働基準監督署長が不支給決定をしたことから、その取消を求めて出訴した事件です。

 一審の高松地裁は原告の請求を棄却しましたが、高松高裁は一審の判断を変更し、原告の請求を認容する判決を言い渡しました。

 本件の最大の特徴は、労働時間が②の指標を満たしていないにもかかわらず、労災・業務起因性を認めたところです。

 裁判所は、次のとおり判示しています。

(裁判所の判断)

q7(死亡した労働者 括弧内筆者)の時間外労働時間は、発症前6か月間の1月当たりの平均が65時間29分と45時間をはるかに超える長時間ではあるが、認定基準において業務と発症との関連性が強いとされる80時間には達していない。

「しかしながら、発症前6か月目は86時間30分、発症前5か月目は107時間8分、発症前4か月目は126時間33分といずれも80時間を超えるものであり、この時期については、q7の業務は、時間外労働時間の長さの点だけをとっても、過重なものであったことは明らかである。」

「しかも、前記認定のとおり、q7は、時間外労働時間が長いばかりではなく、発症前6か月の約2か月前である平成26年4月に平社員から情報部門のリーダーになってより責任の重い立場になるという人事異動があった上、同年8月には本件大型案件を含む2件の入札案件で敗退し、平成26年度下期の売上げノルマ達成が極めて困難になるなど、過大なノルマがある業務に従事していたものであり、精神的にも強い緊張状態にあったものと推認できる。したがって、この時期のq7は、時間外労働時間が長いことに加えて、精神的緊張を伴う過大なノルマの達成をチームリーダーという責任ある立場で遂行していたものであり、その精神的負荷は極めて高く、疲労の蓄積が極めて著しかったものと推認できる。」

そして、発症前3か月目以降(平成26年8月24日以降)は、時間外労働時間こそ月45時間を下回る状態が続いていたが、ノルマ達成が極めて困難な状態である平成26年度下期の直前から平成26年度下期の開始2か月間くらいの時期であり、チームリーダーとして過大なノルマの達成の責任を負うという精神的緊張を伴う業務に従事するという状態に変わりはない。しかも、本件疾病の発症の約1か月前である平成26年10月24日には労働災害で右大腿部挫傷、仙骨骨折という大きな怪我をしたことにより、痛みに耐えながら業務に従事しなければならなくなり、q7の業務における精神的緊張はより一層高まったものといえるのであり、時間外労働時間が短くなったことにより疲労が回復するどころか、精神的緊張を伴う業務により更に疲労を蓄積させていったものと推認できる。」

「他方、q7は、喫煙をせず、多量の飲酒もせず、脳・心臓疾患と関連の深い既往歴はなく、q7の家族にも脳・心臓疾患の既往歴はなく、高血圧でもなく、業務以外に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症させるようなリスクファクターは認められない。」

「このように、q7の業務が、発症前6か月目から発症前4か月目までは、時間外労働時間も極めて長く、業務も精神的緊張を伴うものであったこと、発症前3か月目以降は時間外労働時間が短くなったものの、精神的緊張を伴う業務であることには変わりがない上に、労働災害により大きな怪我までしたこと、他方において、業務以外のリスクファクターが認められないことからすれば、q7は、発症前6か月目から発症前4か月目にかけての毎月80時間を超える極めて長時間の時間外労働に加え、精神的緊張を伴う業務により疲労が著しく蓄積され、時間外労働時間が比較的短くなった発症前3か月目以降も、精神的緊張を伴う業務が続いたことにより蓄積した疲労が回復するどころか、かえって、精神的緊張を伴う業務により更に疲労を蓄積させ、本件疾病を発症したものと認めるのが相当である。」

「そうすると、認定基準そのものに直ちに該当しないとしても、それだけで、労働基準法施行規則35別表第1の2第8号に当たらないと直ちにいえるものではなく、専門検討会報告書が指摘する労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等に照らして、q7の業務と本件疾病の発症との間には相当因果関係(業務起因性)が認められるというべきである。

3.認定基準に満たない労働時間でも直ちに諦める必要はないことを示す例

 「長期間の過重業務」類型では、しばしば労働時間の認定が重要な争点としての意味を持ってきました。それは労災認定の実務が比較的硬直的で、②の指標を満たさない場合に労災認定を得ることが、殆ど期待できなかったからです。実際、本件の原審は労災であることを認めなかった労基署長の判断を支持していました。

 しかし、本件は②の指標を満たさない事案でありながら、労災であること・業務起因性を認めました。

 高裁レベルでこうした判断が出ることは、極めて画期的なことです。本件によって、労働時間が②の指標を満たしていない場合でも、それだけで労災認定を諦める必要がないことが実証されました。

 過度に一般化することはできないにしても、本件は、労災認定が得られずに悲惨な状態に置かれている遺族を勇気付ける優れた判断だと思います。