弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

低賃金・労働条件格差を放置することの労災リスク

1.低賃金・労働条件格差を放置することの労災リスク

 業務上の心理的負荷で精神障害を発症することがあります。

 それを労災と認定するか否かに関して、厚生労働省は一定の基準を設定しています。

 平23.12.26基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」がそれに該当します。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 ここには、労働者に対し、どのような出来事が、どの程度の心理的負荷を与えるのかが類型化されています。そして、「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。」などの要件が満たされる場合、対象疾病である精神疾患は業務上の疾病として取り扱われるとされています。

 裁判例においても、この認定基準を下敷きにしながら、精神疾患の業務起因性を判断しているものが多くみられます。

 近時、精神疾患の業務起因性を判断するにあたり、目を引く判断をしている裁判例が公刊物に掲載されていました。高知地判平31.4.12労働判例ジャーナル88-20 国・高知労基署長(うつ病発症)事件です。

 この事件で特徴的なのは、賃金の多寡を心理的な負荷の判断要素として勘案することを認めた点です。

 賃金の多寡は、上記厚生労働省の認定基準において、心理的負荷の発生要因として記述されているわけではありません。認定基準から踏み出した判断を示したことは、画期的なことだと思います。

2.国・高知労基署長(うつ病発症)事件

 この事件は、

「高知県聴覚障害者情報センターで生活支援員兼コーディネーターとして勤務していた原告が、勤務前に一旦提示されていた賃金額を、勤務開始直前になって、何らの説明も正当な理由もなく、一方的に下げられ、同僚と比して低額な賃金で働かされ続けたという大きな心理的負荷に、数々の業務上の心理的負荷が加わり、中等症うつ病エピソード・・・を発症したとして、処分行政庁(高知労働基準監督署長)に対し、労働者災害補償保険法・・・に基づく休業補償給付等の支給を求めたところ、処分行政庁が、・・・休業補償給付の支給を行わない旨の処分、・・・療養補償給付・・・の支給を行わない旨の処分をそれぞれ行ったため・・・、原告が、被告に対し、本件各処分の取消しを求める事案」

です。

 裁判所は、次のとおり述べて、賃金の多寡を心理的な負荷の判断要素として勘案することを認めました。

「賃金額は、各国の社会発展の程度、産業構成、就業構造などによって大きく左右され、各国における、労働者のもたらす付加価値、労働市場における需給関係、労働者の生計費を基礎に水準が決せられる関係にあり、我が国においても、賃金を決定する際に重視する要素に応じて、職能給、年功給、職務給、成果給、歩合給など様々な制度が設けられているところである。しかし、多様な要素が考慮されるとしても、本質的には、賃金は労働の対価であるから、労働契約に際して、賃金と労働内容は強い相関関係を有しており、その均衡を前提に互いの内容が定められるはずである。そして、通常は、そのような理解の下、労使の交渉を経て、当事者双方が契約締結に至っていると考えられる。そうだとすれば、契約締結後に当該賃金との比較において想定されていた労務内容を超える労務を課すことが、直ちに違法といえるかは別にしても、均衡を失して相当でない場合はあり得るから、労働災害補償を検討する際にも、契約上想定されていた以上に労務上の負担を強いられた場合において、特に、不相当に低い賃金で抑えられている場合には、これによる心理的な影響を全く考慮せず、一切無視するというのは不公平であると考えられる。加えて、同僚との関係において、不当に差別的な待遇がある場合に、これを評価対象とすべきということが、平成11年報告書及び認定基準において看取できるところであり、差別的な待遇の中から賃金格差を排除する理由はないから、著しく不合理な賃金格差がある場合には心理的な負荷として考慮する余地があるというべきである。」
「したがって、賃金の多寡については、それ自体を単体として業務に内在する危険として捉えるのが難しいとしても、契約締結に至る過程や、契約上の労務内容、実際の労務内容、同僚との相対的な関係等を総合的に考慮して、他の要因に影響を与える要素として斟酌するのが適切か否かという観点から検討し、これが是認できる場合には、全体的な心理的負荷の判断要素として勘案しうると解するのが相当である。

 そして、

「原告には、平成23年4月に情報センターへ移って以降、手話通訳士としての専門業務から対外的な交渉を要する多岐にわたる事務作業へと職務内容が変更して、同時並行的に処理する必要から業務が質量ともに増加し、かつ、専門職とはいえ負荷のかかる手話通訳の業務を随時に求められるなど、業務の質、量及びその変化に伴う心理的負荷は比較的大きなものがあったところ、本来協力関係になければ円滑に事業が進められない関係にある更生センターと協会の関係が当初より良好でなく、それが改善する方向に進まない状況で、上司や同僚の支援を受けられない中で孤立して奮闘せざるを得なかったと認められるところ、もともと、原告の内心では騙されたに近い形で減額された賃金で働かされ続けたという事情があり、しかも、同僚と合理的に納得できない格差をつけられたという思いが継続していたというのであるから、全体として見れば強い心理的負荷が加わったと認められるというべきである。」

と低賃金等での稼働が心理的負荷に寄与していることを認めました。

 この判決は結論として精神疾患の業務起因性を認め、労災の不認定処分を取り消しています。

3.低賃金、不合理な賃金格差が労災リスクに繋がる時代になる可能性

 不合理な労働条件格差と結びついて、低賃金の問題は、随所で争われるようになっています。有期労働者と無期労働者との間での不合理な労働条件格差を問題にする労働契約法20条の解釈をめぐる一連の裁判例も、その流れの中に位置づけられます。そうした動向は、労災認定にも波及して行く可能性があるのではないかと思います。

 今後は、労災リスクの回避という観点からも、各企業に、業務内容と賃金との間に不均衡が生じていないか、就労形態により不合理な賃金格差が生じていないかを確認することが求められる時代になるのかも知れません。