弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-01-06から1日間の記事一覧

法的措置をとるなどの強硬な文言のLINEがハラスメントとされた例

1.法的措置を予告するメッセージ 法的措置をとることは国民に認められた当然の権利です(憲法32条)。法的措置を予告することも、基本的に不法行為を構成することはありません。 しかし、一般の方の受け止め方として、法的措置を示唆されると不安になる…