弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-07-16から1日間の記事一覧

ハラスメントの調査を求めるメール類は文言や内容が攻撃的になっても、かなりの程度までは許容される

1.ハラスメントの相談と不利益取扱い 男女雇用機会均等法11条は、1項で、 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業…

助教の取得した科研費(科学研究費補助金)を講座全体で管理・費消したことに違法性が認められた例

1.科研費(科学研究費補助金) 「人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる『学術研究』(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする『競争的研究費』であり、ピアレビューによる審査を…