弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-01-03から1日間の記事一覧

解雇後に作成された報告書、送信されたメールによるハラスメント(解雇理由)の立証が否定された例

1.解雇後に作成される陳述書、報告書等 訴訟で解雇の効力を争っていると、使用者側から、原告労働者の勤務態度に問題があったことの証拠として、在職中の同僚労働者の供述をまとめた書面が提出されることがあります。書面は、報告書、陳述書、メールなど、…