弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-10-28から1日間の記事一覧

アカデミックハラスメント-17か月もの講義禁止・大学敷地内への立入禁止を指示する業務命令が有効とされた例

1.出勤停止と自宅待機命令 多くの会社では、懲戒処分として出勤停止処分を受けた場合、出勤停止期間中の賃金が支給されることはありません。しかし、制裁であるという性質上、非違行為に見合ったものでなければならないため、通常、その期間が極端に長くな…