弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-12-08から1日間の記事一覧

グダグダなルールは守ると損?-朝のラジオ体操の労働時間性

1.労働基準法上の労働時間 労働基準法上の労働時間とは、 「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」 …

アルバイトと正社員等との間での通勤手当の支給に係る労働条件の差異が不合理とされた例

1.労働契約法旧20条 労働契約法20条に、 「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場…