弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-11-18から1日間の記事一覧

退職後に行った損害賠償額を予定する契約の合意の効力

1.賠償予定の禁止 労働基準法16条は、 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 と規定しています。 この規定があるため、在職中に会社から「不手際があったら〇円払え。」といった契約の…