弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-09-11から1日間の記事一覧

不動産の存在を認識していても、相続放棄は間に合う可能性がある

1.相続放棄と不動産の認識 民法915条1項は、 「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」 と規定しています。 いわゆる相続放棄の熟慮期間で…