弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-07-25から1日間の記事一覧

「頭をなでる」「匂いを嗅ぐ」「『かわいい』と言う行為」がセクハラに該当するとされた例

1.セクハラの該当例 職場における性的な言動への対応により労働条件に不利益を受けたり、性的な言動で就業環境が害されたりすることを、「職場におけるセクシュアルハラスメント」といいます(平成18年厚生労働省告示第615号 事業主が職場における性…