弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-06-20から1日間の記事一覧

管理監督者性の考慮要素としての「権限」-企業グループ単位での考察が許されるか?

1.管理監督者性 管理監督者には、労働基準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用がありません(労働基準法41条2号)。そのため、時間外勤務をしても、管理監督者には残業代が支払われることはありません。 この管理監督者に該当するといえる…