弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-05-05から1日間の記事一覧

使用者から連絡を待つように指示され、そのまま放置されたら・・・

1.放置の帰責事由該当性と就労意思 民法536条2項本文は、 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」 と規定しています。 この条文があることにより、使用者…