2020-05-05から1日間の記事一覧
1.放置の帰責事由該当性と就労意思 民法536条2項本文は、 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」 と規定しています。 この条文があることにより、使用者…
1.放置の帰責事由該当性と就労意思 民法536条2項本文は、 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」 と規定しています。 この条文があることにより、使用者…