弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-04-11から1日間の記事一覧

大量の非違行為が掲げられても、根拠薄弱なものが混入していれば、懲戒解雇の効力は争い易い

1.大量の解雇理由 懲戒解雇に限らず、解雇の効力を争おうと思った場合、先ずは使用者に対して労働基準法22条1項に基づいて解雇理由の証明を求めることになります。 解雇に関する紛争は、ここで使用者側から出てきた書面(解雇理由証明書)に記載されて…