弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-02-01から1日間の記事一覧

精神疾患の発症がなくても長時間労働は労働者の人格的利益を侵害する

1.長時間労働と慰謝料 昨年10月、精神疾患の発症がなかったにもかかわらず、長時間労働を理由とする慰謝料請求が認められた事案が話題になりました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191004-00000104-kyodonews-soci 報道にあるとおり、疾患の発…