弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2020-01-19から1日間の記事一覧

管理監督者に相応しい報酬とは評価されないとされた例(理論年収500万5000円、一般職上限プラス30万円)

1.管理監督者にふさわしい報酬 管理監督者には時間外勤務手当を支払わなくてもよいことになっています(労働基準法41条2号参照)。俗に、「管理職には残業代が支給されない」といわれる所以です。 この管理監督者への該当性は、大雑把に言うと、 ① 当該…