弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-12-01から1ヶ月間の記事一覧

定年後再雇用-打診された業務内容を受け入れないリスク

1.定年後再雇用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1項は、 定年・・・の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを…