弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-12-29から1日間の記事一覧

解雇を通知されていたとしても、その後、辞職してしまっては解雇の効力は争えない

1.解雇の効力を争うためには 労働基準法20条1項1文は、 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。」 と規定しています。 そのため、解雇の意思表示が到達する時期と、実際に解雇の効力…