弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-12-13から1日間の記事一覧

労働者が「納得した」と述べたところで、混ぜ物入りの「その他手当」は固定残業代にはならない?

1.固定残業代の有効要件 ある手当が残業代の支払として認められるためには、その手当に「時間外労働等に対する対価」としての性質があることが必要です(最一小判平30.7.19労判1186-5・日本ケミカル事件)。 では、時間外労働等に対する対価…