弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-11-26から1日間の記事一覧

多少迎合してしまっていたとしても、セクハラを事件化することは可能(対管理職、対顧客、対教授)

1.明示的な拒否がないことに関する経験則 セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」といいます)を理由に加害者の責任を追及する時、加害者側から、 「同意していた。嫌がっていなかった。」 という反論がなされることがあります。 しかし、セクハラ…