弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-11-15から1日間の記事一覧

忘年会が禁止されていたとしても、忘年会で同僚から暴力を振るわれた方には、会社に責任を追及できる可能性がある

1.使用者責任 民法715条1項本文は、 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 これは、簡単に言うと、従業員が事業活動に関連して第三者に損害を与えた…